役員在任年齢に関する規程
一般社団法人都市環境エネルギー協会役員在任年齢に関する規程
平成15年6月1日施工
平成19年3月29日改正
平成24年3月28日改正
第1条 常勤役員の在任は原則として65歳までとする。
第2条 非常勤役員の在任は原則として70歳までとする。
第3条 基準年齢到達以前においても、退任することがある。
第4条 任期途中で基準年齢に到達した場合は次の総会で退任する。
(補足)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会により別途定める。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会で決議する。
附則
- この規程は平成15年6月1日から施行する。
- この改定は平成19年3月29日から施行する。
- この規程は、一般社団法人都市環境エネルギー協会の移行登記日から施行する。