常勤役員報酬規程
一般社団法人都市環境エネルギー協会常勤役員報酬規程
(目的)
- 第1条
- この規程は一般社団法人都市環境エネルギー協会定款第29条に定める常勤役員の報酬について定めるものである。
(意義)
- 第2条
- 役員報酬とは、本協会が常勤役員に対してその業務の対価として支払うものをいう。
(報酬の額)
- 第3条
- 1.別表の通りとする。
- 2.別表の改定は総会が行う。
- 3.号俸の決定は理事会決議により決定する。
別表:常勤役員年間報酬額 (単位:千円)
号俸 | 報酬額 |
---|---|
1号俸 | 5,000 |
2号俸 | 6,000 |
3号俸 | 7,000 |
4号俸 | 8,000 |
5号俸 | 9,000 |
6号俸 | 10,000 |
7号俸 | 11,000 |
8号俸 | 12,000 |
9号俸 | 13,000 |
10号俸 | 14,000 |
*月額報酬:年間報酬額÷17(千円未満切り上げ)
*6月及び12月の支払いは月額の報酬分に加え年間報酬額÷17×2.5(年間2回 千円未満切り上げ)を支払うものとする。
(通勤費用の取り扱い)
- 第4条
- 役員には、その通勤の実態に応じて通勤費用を支給する。
(役員報酬の支払いと控除)
- 第5条
- 1.役員報酬は職員給与、賞与の支給日に支給する。
- 2.所得税、社会保険料等は報酬から控除して支払う。
- 3.月の途中で役員が就任、あるいは退任した場合はその報酬は日割り計算して支払う。
(補足)
- 第6条
- この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会により別途定める。
(附則)
- 第1条
- 常勤役員の年齢が57歳に到達した時点において、原則としてその報酬を3号俸下げるものとする。
- 第2条
- 常勤役員の年齢が60歳に到達した時点において、原則としてその報酬を2号俸下げるものとする。
- 第3条
- 1.この規程は平成15年6月1日から施行する。
- 2.平成19年3月29日から施行する。
- 3.一般社団法人都市環境エネルギー協会の移行登記日から施行する。
- 4.平成27年5月26日から施行する。