「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
平成20年12月25日
社団法人 都市環境エネルギー協会
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)
による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)
第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法
(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)
第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において
準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令
(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)
第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令
(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)
第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)
第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)
第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
電話: 03-5524-1196(直通)
FAX: 03-5524-1202
電子メール:dhcmaster@dhcjp.or.jp